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u   防火規定

 建築基準法は、建設省が建築の技術規定を中心に定めたもので、「最低の基準」という認識で取り組む必要があります。建築物の安全・衛生・防火を考え、建築物の敷地、構造、防火、居室の採光、換気などに関する規定が細かく定められています。

昭和25年に制定された建築基準法を抜本的に改め,@建築行政の一部民間解放,およびA求める性能を明示する「性能規定」化,の2点を大きな柱とする改正建築基準法が施行(平成12年6月1日)されました。防火関係の諸規定では,規制の適用範囲,例えば内装制限を受ける建築物や,構造制限を受ける外壁の範囲などは変わりありませんが,防火材料や防火構造の性能評価方法が大きく変更されました。

 

u    耐火建築物とは

火災がa時間続いた時、主要構造部(=柱、梁、壁、床、屋根)が、その火災に耐えうるだけの性能を持っている建物を耐火建築物と言います。

コンクリート系の建物(鉄筋コンクリート造、型枠コンクリート造、補強コンクリートブロック造等)は耐火建築物です。

鉄骨造の建物は主要構造部を耐火被膜する事で耐火建築物にする事が出来ます。

木造の建物は耐火建築物にする事が出来ません。

 

延焼の恐れのある部分

隣地との境界線、道路の中心線、同一敷地内の2以上の建築物の相互の外壁の中心線から1階では3m以内、2階以上では5m以内の距離にある建築物の部分

耐火、準耐火、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に関し防火戸の設置等の規制を受ける。

たとえば耐火建築物の条件として、この外壁の開口部で延焼の恐れのある部分が所定の防火設備(防火戸やドレンチャー)及び政令で定める技術的水準(20分遮炎性能)を満たすこと、等。

 

耐火構造

耐火建築物の規定は自らの原因による火災、建築物の周囲において発生する火災についてその火災の際に、内部燃焼を最小限にし、ほかの建築物に延焼することなく、また倒壊する恐れがない性能を建築物に持たせることを目的にして定められている。

耐火建築物の必要性能としては

@         非損傷性(壊れない)

A         遮熱性(内側のものが燃えない)

B         遮延性(外に炎を出さない)

耐火建築物の要件の一つとしては建築物の階数に基づく耐火時間がある。

たとえば地上18階のビルにおいて、柱・はりの耐火時間

   最上階(18)および最上階から数えた階数が2以上で4以内の階であれば1時間

   最上階から数えた階数が5以上で14階以内の階であれば2時間

   最上階から数えた階数が15以上の階であれば、3時間である。

この特徴としては最上階から耐火時間が規定されていることと、壁や床の耐火時間は柱等とは異なる(上記では1時間、2時間、2時間となっている)点である。

「非損傷性」に関して建物の部位ごとに30分から3時間の耐火時間の規定がある。

一般に耐火構造の階段の例としては鉄筋コンクリートか鉄造である。

準耐火構造

壁、柱、床、はり、屋根、階段の各部分の構造のうち準耐火構造に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、大臣が定めた認定を受けたものである。

原則として準耐火建築物には建物の部位別の非損傷性の必要性能として「45分間の耐火性能」が求められる。

ただし(法271項ただし書)、3階建共同住宅等を準耐火建築物で建築する場合は通常の準耐火性能よりも厳しい性能が要求されている。この場合は非損傷性能、可燃物の燃焼温度において1時間の耐火時間が求められている。

 

 

u   防火材料

 防火材料には,不燃材料,準不燃材料,難燃材料の3種類があり,それぞれ加熱に耐えられる時間で区分されます。不燃材料は20分間,準不燃材料は10分間,難燃材料は5分間燃焼しないこと等の性能を持つものとされました(表2)。不燃材料は家具などの燃焼を想定したとき20分の加熱を考慮すれば十分な時間であること,準不燃材料は内装材料の延焼拡大を10分程度抑制できれば階避難が終了すること,そして難燃材料は内装材料の燃焼を5分程度防止できれば居室からの避難ができることからそれぞれの時間が規定されています。

 

不燃材料

準不燃材料

難燃材料

建築材料のうち不燃性に関して政令に基づく技術的基準をもっているもので、

@        燃焼しない。

A        防火上有効な変形や溶融、亀裂損傷を生じない。

B        有害ガスを発生しない

が要件となっている。

不燃材料とはこの@〜Bに関する耐火時間が20分間、準不燃は10分間、難燃材料は5分間満たすことが用件。

耐火建築物

主要構造部が耐火構造等でかつ外壁の開口部に防火戸等の防火設備を有するもの。

準耐火建築物

主要構造部を準耐火構造(45分以上耐火性脳)としたもので、かつ外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸等の防火設備を有する。さらに地上部分の層間変形角は1/150以内であること。

※層間変形角

特定建築物(木造では高さが13m、また軒の高さが9mを超える建築物)の地上部分について字新緑によって各階に生ずる水平方向の層間変形の当該各階の高さに対する割合。いわば階高に対する横ズレの割合で1/200以内を原則とするが、主要構造部が準耐火構造である場合、1/150以内でよい。

 

u   防火構造・準防火構造

 改正基準法では,準防火地域内の木造建築物の外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造に,22条指定区域内の木造建築物の外壁で延焼のおそれのある部分は準防火性能のある構造としなければならない,とされました。防火構造には30分間の,準防火構造には20分間の延焼抑制性能が求められます。旧規定で22条指定区域内の外壁に必要な防火性能が「土塗り壁同等構造」と表現されていた以外,規制対象部位や実質的な防火水準は変わっていません。

防火構造

建物の外壁、軒裏の構造のうち防火性性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼モルタル塗、しっくい塗等の構造で大臣が定めた構造方法を用いるものまたは大臣の認定を受けたものをいう。

この場合の各部位別の必要耐火時間は30分が要求される。

(準防火性能というのもあるが、この場合20分の必要耐火時間である。)

 

 

u   建物の種類と防火関係規定

建物規模や種類に応じて、防火規定はさまざまな種類がありますが、主なものは下記のものです。

 

防火規定の

対象建築物

1.    大規模の建築物()の主要構造部で一部に木材やプラスチック等の可燃材料を用いているもの。

*   例外として階数3以下の一般木造建築物、周囲に3mの通路を設置するものは主要構造部を木造とすることができる。

※法21条の建築物をさす

高さ13m超

軒の高さ9m超

延床面積3000u超

 

2.    22条で規定する区域内の防火措置

防火・準防火地域以外の市街地で防火について制限する地域をいう。

@     屋根性能(大臣が定めた構造方法にする)

A     外壁(準防火性能)

B     木造建築物等である特殊建築物の外壁(防火性能)

等の技術的基準がある。

 

3.    大規模の木造建築物等の外壁

延床面積が1000uを超える木造建築物(外壁と軒裏は防火構造、屋根は22条の規定に適合)

4.    耐火建築物または準耐火建築物等の外壁等 法27

全国の特殊建築物に適用され、建物用途別に耐火または準耐火建築物にしなければならないという規定

5.   特殊建築物の一部

 

   病院・診療所で2階床面積が300u以上

   ホテル旅館・下宿、共同住宅等で2階床面積が300u以上のもの

   百貨店、展示場、バー、遊技場等で2階床面積が500u以上のもの

   倉庫等で床面積合計が1500u以上

   自動車車庫等で床面積合計が150u以上

   学校・体育館等で床面積合計2000u以上

6.   防火地域、準防火地域の防火規定

☆耐火建築物の義務規定

防火地域内

階数3以上、または延床面積100u超は耐火建築物としなければならない

準防火地域内

階数4以上、または延床面積1500u超は耐火建築物としなければならない

☆準耐火建築物の義務

防火地域内

すべて準耐火建築にしなければならない

準防火地域内

延床面積500超−1500u以内は準耐火建築物としなければならない

2mを超える門や塀は延焼のある部分を不燃材料でつくり覆う。

防火上必要な技術的基準の建物

地階を除く階数3の建物

7.   無窓の居室などの主要構造部

採光面積が居室床面積の1/20以上ない、規定のサイズの窓のないもの

 

居室を区画する主要構造部を耐火構造とするか、不燃材料で作ること。

劇場や映画館は対象から除かれるが、百貨店は対象となる。

 

 

 

防火区画の種類

@   面積区画

主要構造部を耐火または準耐火構造とした建築物は床面積1500u毎に防火区画を設ける。この場合、区画の構造としては、

ただし自動式の消火設備を設けた場合には3000uごとの区画でよい。

A   高層区画

建築物の11階以上の部分に適用し、原則として100uごとに耐火構造の床や壁で区画するという規定。

特定防火設備を配し、かつ壁や天井の室内に面する部分の仕上げや下地を準不燃材料とする場合には200u、不燃材料とする場合に500uと緩和することができる。

B   竪穴区画

主要構造部が準耐火構造で、かつ地階や3階以上に居室のある場合が規制の対象となる。

この場合の防火区画は、床や壁を準耐火構造とし、所定の防火設備(法29号の防火設備)を有する必要がある。

 

C   異種用途区画

27条の木造建築物等である特殊建築物の外壁の規定にもとづく学校や映画館、百貨店、または法27条の特殊建築物で耐火準耐火とするものを対象とする規定。

この防火区画は、特殊建築物等の部分とその他の部分の区画を行うもので、前者の対象物は(24)は壁を準耐火とし所定の防火設備を備える必要があり、後者の法27条対象物は床・壁を準耐火以上とし防火設備を特定防火設備とするものとする。

木造等の建築物の防火壁の設置

 

延面積が1000uを超える場合、防火壁を設けて火災の延焼を食い止める必要がある。

耐火建築物、準耐火建築物は除かれる。

卸市場の上屋や機械製作工場等で主要構造部が不燃材料で作られたものは除かれる。

準耐火構造以上の

建築物の外壁や間仕切壁の設置

         長屋や共同住宅の各戸の隔壁

         学校等の主要な間仕切壁

         300uを超える小屋裏の隔壁(桁ゆき12mごとに隔壁を設ける)

         渡り廊下の隔壁

 

 

 

内装制限を受ける建築物

         特殊建築物(耐火構造と準耐火構造で面積が異なる)

         大規模建築物(階数3以上は延床500u超、階数2は延床1000u超、階数13000u超)

         火気使用室(住宅は階数に以上の建築物は最上階以外の階に、住宅以外はすべてに適用される)

         内装制限を受ける無窓の居室(床面積50u超であれば天井等の下方80cm院内の開口部について床面積1/50

 

 

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